パパが知っておくべき育休のあれこれ

育休
記事内にプロモーションを含む場合があります。

2022年の法改正から男性の育児休業を推進する動きが活発になっていますが、そもそも育児休業って何なのか、取れる期間や給付金などの関係する制度も含めてあれこれまとめてみました。

育休を考えているパパ達のご参考になればと思います。

そもそも育児休業(育休)って?

一言で表すと

子どもが生まれてから1歳(条件によっては~2歳)になるまで取得できる休み

です。

「そんなこと知ってるよ」と言われるかもしれませんね。

ここからさらに詳しく見て行きたいと思います。

産後パパ育休(出生時育児休業)

2022年の法改正で、男性がより育休を取りやすくなるように「産後パパ育休」が導入されました。

産後パパ育休:子の出生後8週間以内に分割して2回かつ最長4週間取得できる

従来は「パパ休暇」という名前で生後8週間以内にパパが育休を取得した場合、8週間経過後にもう1度育休を取得でき、合計2回に分割できるというものでした。

2022年に導入された「産後パパ育休」では8週間以内に2回に分割して取れるようになり、8週間経過後もさらに取れるため、分割できる回数が増えます。

出産&退院時に2週間、1か月頃のお宮参りに2週間というような取り方ができます。

育児休業

育休の主軸となるのは「育児休業」ですね。冒頭でも挙げていますが、より詳しく表すと

子どもが生まれてから1歳(条件によっては~2歳)になるまでの間に分割して2回取得できる

お休みです。

従来の制度では1度きりしか取得できませんでしたが、2022年の法改正によって2回の分割が可能となり、先ほどご説明した「産後パパ育休(出生時育児休業)」と合わせると、最大で4回に分割することができるようになりました。

また従来から「保育所に入所できない」等の理由があれば2歳まで育休の延長が可能でしたが、延長開始を1歳または1歳6か月時点からと限定されていました。

こちらも法改正によって1歳以降に延長する場合の開始日の限定が無くなり、夫婦で交代しながら延長するといった自由度が増しました。

取得例

厚生労働省のリーフレットの育休取得例を引用します。                     ちなみに配偶者が専業主婦(夫)の場合でも育休は同様に取得可能です。

厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

一般的に多いのは、例2のように妻は1歳まで取得、夫は分割して取得するパターンかと思います。

法改正によって分割できる回数が増えたことで、出産退院時や里帰りから自宅へ帰ってくるとき、妻の職場復帰前後等、家庭の状況に合わせて自由に取得しやすくなりました。

また仕事の都合上、長期間の取得が難しい方でも、分割して1週間ずつであれば取得へのハードルは下がるのではないでしょうか。

もちろん「里帰り出産をしない」「上の子のお世話が必要」といった人は、産後パパ育休ではなく始めから育児休業として、出産直後からまとめて取得することも可能です。

産後パパ育休分の分割回数は使用できなくなりますが、育児休業分の分割2回は使用できますので、出産後数か月+1歳前数か月のように分割取得することもできます。

それぞれの状況に合った育休取得を考えてもらえればと思います。

会社の義務

育休に関して会社の義務となっている項目を書き出してみました。

  • 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
  • (本人or配偶者の)妊娠or出産の申出をした労働者へ個別に育休制度の周知と取得意向の確認
  • 従業員1000人超の企業は育休等取得状況を年1回公表
  • 育休の申出や取得等を理由とする解雇や不利益な扱いを禁止
  • 育休等に関するハラスメントの防止措置

これらは全て会社の義務です。「男性が育休を取りずらい」「妻が妊娠したけど会社の育休制度をよく知らない」「育休取得後に不当な扱いを受けた、上司から嫌味を言われた」ということは会社が義務を果たせていないことになります。

2022年に法改正されましたが、会社の制度や従業員の意識改革はまだまだ追いついていないのが現状です。特に人の考え方は一朝一夕で変わるものではありません。

育休は従業員の権利で、会社にも推奨する義務があることを念頭に、強い意志で育休を掴み取っていきましょう。

育休取得時のワンポイント

ここからは簡単に育休取得に伴って知っておいた方が良いポイントをお伝えします。

育休中は金欠?

育休中はほとんどの会社で無給となります。

そう聞くと育休を止める人もいると思いますが、日本はそんな冷たい国ではありません。      育休で家計が破綻しないように支援してくれる制度がちゃんとあります。

それが育児休業給付金です。会社で働いている従業員が全員加入している「雇用保険」から、育休中は給付金がもらえます。

※会社ではなく、国の雇用保険からもらえるお金なので、「働いていないのに給料をもらって申し訳ない」という気持ちは捨てましょう。

正確に計算しようとすると面倒ですので、ざっくりした額は下記の式となります。

育休直前の給料×67%相当(181日以降は50%)

「67%しかもらえないのか・・・」と思った方、ご安心ください。

育児休業給付金は健康保険や厚生年金等の社会保険料は免除、所得税も非課税です。

つまり、毎月の給与明細で控除されまくっているものが無くなります。そのため、人によって多い少ないあると思いますが、普段の手取り額とそう変わらないくらい支給されます。

注意点として、育児休業給付金の支給は原則2か月に1度ずつ、初回支給は一般的に育休開始から3か月後となるため、それまでは収入がゼロになってしまいますので、最低限の生活費は確保しておきましょう。

社会保険料が免除になる?

育休で社会保険料が免除されるという話を聞いたことがありますか?

それは本当で、育休の期間等によって厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料が免除にされます。

そんなことを言うと、「何のために育休を取っているんだ!」と世のママさんたちから怒られてしまいそうですが、きっとパパたちは社会保険料が浮いた分は家族へ還元してくれるはずですのでご勘弁ください。

月額保険料の免除

毎月の給与にかかっている月額保険料が免除される条件は下記の2パターンです。

育児休業等の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの保険料が免除

育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除

日本年金機構「令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されました

日本語って難しいですね。図も記載されていましたのでそちらでご説明します。

日本年金機構「育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されます。

上段について、育休が月を跨いでいた場合、育休開始月の給料から社会保険料は免除されます。

下段については、育休が月を跨いでいなくても、14日以上の育休を取得していたらその月の社会保険料が免除されます。

賞与保険料の免除

次に賞与(ボーナス)にかかる賞与保険料の免除条件です。

賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。

日本年金機構「令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されました

これは何となく意味が分かりますね。ここで注意しないといけないのは「連続した1か月を超える」と「暦日で判断」という点です。

こちらも図がありましたのでそれで説明します。

日本年金機構「育児休業等期間中の
社会保険料免除要件が見直されます。

例として、10月が賞与支払月とします。育休を10/15に開始した場合、11/15以降まで育休を連続して取っていれば、暦日で1か月を超えるため、賞与の社会保険料は免除されます。

同様に育休を10/15に開始て、11/14までしか育休を取っていなかった場合は、暦日ではちょうど1か月となってしまい、賞与の社会保険料は免除されません。

いつどれくらい育休を取るかは、第一に家族の状況から考えるべきではありますが、免除される社会保険料も少なくありません。育休期間を考える際に頭の片隅にでも入れておいていただければと思います。

男性育休の取得率

厚生労働省の調査によると、2022年度の男性育休取得率は17.1%だったそうです。女性が80.2%ですので、個人的にはまだまだ取得率が低いと感じます。

しかし過去のデータを見ると、

  • 2021年:14.0%
  • 2020年:12.7%
  • 2019年: 7.5%

といったように近年は右肩上がりで取得率は伸びています。

国としても男性育休取得率を2025年までに30%まで上げることを目標としています。

2022年にあった法改正によって一段と育休の自由度は増し、2023年度の速報値では大幅に取得率が伸びてきているようですので、今後は4人に1人、3人に1人と育休を取得する人が増えていくのではないでしょうか。

まとめ

今回はパパが知っておくべき育休のあれこれをお伝えしました。

・産後パパ育休&育児休業を合わせて4分割で取得することができる

・育休取得を推進するために会社には義務が課せられている

・育児休業給付金で月給の67%(181日以降は50%)が雇用保険から支給される

・条件を満たせば、給与及び賞与から社会保険料が免除される

・2022年度の男性育休取得率は17.1%で女性と比べると低いが、年々増加している

会社によっては、まだまだ男性育休の取得が難しい人もいると思いますが、世の中は少しずつ育休を推進する方向へ変化してきています。

私は職場で一番若手ではありましたが、勇気を出して職場で初めての男性育休を取得しました。どんなことでも前例がないことに飛び込むのは怖いと思いますが、一歩踏み出さなければ見えない景色というものもあります。

私は育休を取得して人生観が変わりましたし、心から育休を取ってよかったと思っています。

本記事で少しでもパパ達の力になれれば嬉しいです。

タイトルとURLをコピーしました